基本的には「総製作費の3〜5%」、または「著作物を利用して上演する場合の使用料の額は、入場料(消費税額を含まないもの。)の10%に相当する額に客席数を乗じて得られる額に、 消費税相当額を加算して得た額とする(日本脚本家連盟)」となります。 入場無料の場合、有料の場合など、公演形態毎に違いますので、その都度メール・電話にてご連絡下さい。 ※ 許可申請の際、必ず総製作費をお知らせください。